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会則

第1章 総 則
​第1条(名称) 
本会は、日本眼炎症学会(Japanese Ocular Inflammation Society(-JOIS-))と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は、スタッフルームタケムラ内に置き、事務処理に当たる。
事務局所在地:〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-4-7
第2章 目的および事業
​第3条(目的)
本会は、眼炎症に関連した臨床的・基礎的研究の発展ならびに知識の普及を図り、会員相互の学術的協力を行い、もって学術の発展、医療の向上に寄与することを目的とする。
​第4条(事業)
本会は、前例の目的を達成するため次の事業を行う。
a. 総会および学術集会の開催
b. 会誌の発行
c. その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
第5条(種別)    
本会の会員は、次の通りとする。 
正会員 本会の目的に賛同して入会した医師、またはその他の者
名誉会員および顧問 本会に著しく貢献し、評議員会において承認された個人
法人会員 本会の諸事業に協賛する個人、または団体
   
第6条(入会)    
入会を希望する者は、所定の入会申込書に年会費を添えて本会事務局に提出し、評議員会の承認を得なければならない。但し,名誉会員は、この限りではない。
   
第7条(年会費)    
会員は毎年、年会費を納めなければならない。但し、名誉会員および顧問は年会費を免除する。本会の年会費は附則により定める。
   
第8条(資格の喪失)   
会員が次の各号の一に該当したときは、その資格を喪失する。
    a. 退会したとき
    b. 除名されたとき
   
第9条(退会)  
会員が退会しようとするときは、事前にその旨を本会事務局に届け出なければならない。
   
第10条
会員が次の各号の一に該当するときは,除名することができる。
    a. 本会会員として品位を著しく欠く行為があったとき
    b. 会費を2年以上滞納したとき
 
第4章 役 員
第11条(役員)
本会に、正会員の中から次の役員を置く。
    a. 理事長 1名
    b. 評議員 20名以上30名以内
    c. 監事 2名
    d. 総会会長 1名
第12条(理事長)
    1. 理事長は、本会を代表し、会務を総括する。
    2. 理事長は、評議員の互選により選出され総会で承認される。
    3. 理事長の任期は、3年とし、再任を妨げない。但し、連続3期以上
        の再任を行わない。
    4. 理事長に事故の生じたときは,評議員会で推薦した者が代行する。
第13条(評議員)
    1. 評議員は、正会員の選挙により選出され、第18条に定める職務を
        行う。
    2. 評議員の任期は3年とし、再任を妨げない。
    3. 理事長は評議員の中から以下の担当理事を指名する。
      i. 庶務(会員の動静、通信、渉外、その他一般に関する事務)
     ii. 会計(会計に関する事務)
    iii. 編集(会誌編集に関する事務)
    iv. 記録(記録に関する事務)
 
第14条(監事)
    1. 監事は、評議員会にて推薦し,総会で承認された者である。
    2. 監事の任期は,3年とし、再任を妨げない。
    3. 監事は、本会の財産、会計ならびに会務の執行を監査する。
第15条(顧問)
顧問は、理事会・評議員会に出席できるが評決には加わらない。
第16条(総会会長)
1. 総会会長は、評議員会で選出され、当該年度の総会および学術集会の運営に当たる。
2. 総会会長の任期は、担当する学術集会が修了するまでとし、次年度総会会長にその職務を引き継ぐものとする。
3. 総会会長は、2期連続して就任することはできない。
​第5章 会 議
第17条(総会)
1. 本会は、原則として総会を毎年1回開催する。
2. 総会は、理事長が招集し、総会会長が議長を務める。
3. 議事は、出席正会員の過半数の可否により決する。
第18条(評議員会)
1. 本会は、理事長が理事会を年1回以上招集し、議長となる。理事長、評議員および監事をもって組織し,次の事項を審議する。
毎年度の事業および会計に関する事務
その他、評議員会が必要と認めた事項
2. 評議員会は、評議員の3分の2以上の出席をもって成立する。但し,あらかじめ委任状を提出した者は、出席者とみなす。
3. 評議員会の議事は、出席評議員の過半数をもって決する。
第19条(学術集会)
1. 本会は、原則として学術集会を毎年1回開催する。
2. 発表者は、会員に限る。但し、共同発表者には、会員以外の者を含むことができる。
3. 総会会長は,会員以外の者を学術集会に招請し、学術発表させることができる。
4. 学術集会の運営費は、その都度学術集会費を徴収してこれに充てる。
第6章 会誌の発行
第20条(会誌発行)
本会は毎年1回以上会誌を発行する。
第21条(論文掲載)
学術集会での発表論文を会誌に掲載するものとする。
第7章 会 計
第22条(会計年度)
本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第23条(本会運営の経費)
本会の運営に要する経費は,年会費ならびに寄付金などを以ってこれに充てる。但し、非営利的に運営されねばならない。
第8章 会則の変更
第24条(会則の変更)
この会則は、評議員会および総会の議決を経て変更することができる。


附則
1. 本会の年会費は、次の通りとする
  1. i. 正 会 員 7,000円
    • 法人会員 一口 30,000円
  2. この会則は、平成10年1月1日から施行する。
1.(平成 9年10月17日決定)
2.(平成11年 7月11日改定)
3.(平成11年12月 1日改定)
4.(平成13年10月13日改定)
5.(平成20年 4月 1日改定)
6.(平成22年 7月10日改定)
7.(平成26年 7月 5日改定)
8.(令和元年 7月 5日改定)
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