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会則

第1章    総則
(名称)
第1条 本会は、日本眼炎症学会(Japanese Ocular Inflammation Society(-JOIS-))
    と称する。
(事務局)
第2条    本会の事務局は、スタッフルームタケムラ内に置き、事務処理に当たる。
事務局所在地:169-0075 東京都新宿区高田馬場2-4-7

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第2章    目的および事業
(目的)
第3条    本会は、眼炎症に関連した臨床的・基礎的研究の発展ならびに知識の普及を図り、会員相互の学術的協力を行い、もって学術の発展、医療の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条    本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)総会および学術集会の開催
(2)会誌の発行
(3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

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第3章 会員
(種別)
第5条    本会の会員は、次の通りとする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した医師、またはその他の者
(2)名誉会員および顧問 本会に著しく貢献し、評議員会において承認された個人
(3)法人会員 本会の諸事業に協賛する個人、または団体
(入会)
第6条    入会を希望する者は、所定の入会申込書に年会費を添えて本会事務局に提出し、
評議員会の承認を得なければならない。但し、名誉会員は、この限りではない。
(年会費)
第7条 会員は毎年、年会費を納めなければならない。但し、名誉会員および顧問は年会費を免除する。本会の年会費は附則により定める。
(資格の喪失)
第8条     会員が次の各号に該当したときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、事前にその旨を本会事務局に届け出なければ
    ならない。
第10条 会員が次の各号に該当するときは,除名することができる。
  (1)本会会員として品位を著しく欠く行為があったとき
  (2)会費を2年以上滞納したとき

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第4章 役員
(役員)
第11条 本会に、正会員の中から次の役員を置く。
  (1)理事長     1名
  (2)評議員     20名以上30名以内
  (3)監事      2名
  (4)総会会長    1名
(理事長)
第12条 理事長は、本会を代表し、会務を総括する。
  2.理事長は、評議員の互選により選出され総会で承認される。
  3.理事長の任期は、3年とし、再任を妨げない。但し、連続3期以上の再任を行わない。
  4.理事長に事故の生じたときは、評議員会で推薦した者が代行する。
(評議員)
第13条 評議員は、正会員の選挙により選出され、第18条に定める職務を行う。
  2.評議員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
  3.理事長は評議員の中から以下の担当理事を指名する。
   ①庶務(会員の動静、通信、渉外、その他一般に関する事務)
   ②会計(会計に関する事務)
   ③編集(会誌編集に関する事務)
   ④記録(記録に関する事務)

   ⑤学術(研究に関すること)
(監事)
第14条 監事は、評議員会にて推薦し、総会で承認された者である。
  2.監事の任期は、3年とし、再任を妨げない。
  3.監事は、本会の財産、会計ならびに会務の執行を監査する。
(顧問)
第15条 顧問は、理事会・評議員会に出席できるが評決には加わらない。
(総会会長)
第16条 総会会長は、評議員会で選出され、当該年度の総会および学術集会の運営に当たる。
  2.総会会長の任期は、担当する学術集会が修了するまでとし、次年度総会会長にその職務を引き継ぐものとする。
  3.総会会長は、2期連続して就任することはできない。

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第5章    会議
(総会)
第17条 本会は、原則として総会を毎年1回開催する。
  2.総会は、理事長が招集し、総会会長が議長を務める。
  3.議事は、出席正会員の過半数の可否により決する。
(評議員会)
第18条 本会は、理事長が理事会を年1回以上招集し、議長となる。理事長、評議員および監事をもって組織し,次の事項を審議する。
  (1)毎年度の事業および会計に関する事務
  (2)その他、評議員会が必要と認めた事項
  2.評議員会は、評議員の3分の2以上の出席をもって成立する。但し、あらかじめ委任状を提出した者は、出席者とみなす。
  3. 評議員会の議事は、出席評議員の過半数をもって決する。
(学術集会)
第19条 本会は、原則として学術集会を毎年1回開催する。
  2.発表者は、会員に限る。但し、共同発表者には、会員以外の者を含むことができる。
  3.総会会長は,会員以外の者を学術集会に招請し、学術発表させることができる。
  4.学術集会の運営費は、その都度学術集会費を徴収してこれに充てる。

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第6章 会誌の発行
(会誌発行)
第20条 本会は毎年1回以上会誌を発行する。
(論文掲載)
第21条 学術集会での発表論文を会誌に掲載するものとする。

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第7章ワーキンググループ(WG)
第22条(WGの設置)
1.日本眼炎症学会理事会は、必要に応じてWGを設置することができる。
第23条(WG長)
1.WG長は、理事長が任命する。再任を妨げない。
第24条(WG構成員)
1.WG構成員は、日本眼炎症学会理事会で若干名を推薦する。理事長がこれを了承の上、任命する。
2.理事長および理事の改選の際には、新理事長および新理事会は必要に応じてWG構成員の見直しを行うことができる。

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第8章 会計
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(本会運営の経費)
第26条 本会の運営に要する経費は、年会費ならびに寄付金などを以ってこれに充てる。
但し、非営利的に運営されねばならない。

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第9章 会則の変更
(会則の変更)
第27条 この会則は、評議員会および総会の議決を経て変更することができる。

附則
1.本会の年会費は、次の通りとする。
  ①正会員      7,000円
  ②法人会員    30,000円
2.この会則は、平成10年1月1日から施行する。

平成9年10月17日決定
平成11年7月11日改定
平成11年12月1日改定
平成13年10月13日改定
平成20年4月1日改定
平成22年7月10日改定
平成26年7月5日改定
令和元年7月5日改定
令和5年7月8日改定
令和7年7月12日 改定

日本眼炎症学会

© 2024 Japanese Ocular Inflammation Society

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〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-4-7
スタッフルームタケムラ(有)内 日本眼炎症学会事務局
TEL :  03-5287-3801  EMAIL :  jois_sec@staffroom.jp

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